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●市制 しせい

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 地方行政単位としての市の制度。市制は,1888年(明治21)に公布された。当時の市は,従来の区を再編したもので,翌年の市制実施とともに39市が発足した。市は執行機関として,市長が議長となる市参事会議決機関として市会を設置していた。市長は選挙によって選出されるのではなく,市会が推薦した3名のなかから内務大臣が任命することになっていた。市会議員の選挙も,直接国税2円以上の納入者による三級の等級選挙制がとられ,市会の権限も弱かった。その後1911年(明治44)に,執行機関は独任制の市長となった。1926年(大正15)には,市会議員の選挙についても,等級選挙を廃止し,普通選挙制を採用するなど大幅に改正され,市長も市会で選挙することとなった。第二次世界大戦後,市は地方自治法の制定により地方公共団体となり,市長公選制直接請求権の制度など民主化がすすめられ,また,町村合併で市の数も急増した。