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●算賦・更賦 さんぷ・こうふ

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 中国,秦・漢時代に徴収された税のこと。算賦には個人に課せられる人頭税と,各家々が所有する財産に課される財産税の2種類があった。人頭税は口算とも呼ばれ財産税は貲算とも呼ばれた。口算は成人した男女(15〜56歳)を対象として毎年1算・120銭徴収された。商人はこの倍額の口算を課された。未成年の男女(7〜14歳)は23銭徴収された。賀算は民に財産の所有額を自主的に申告させ,評価額1万銭に対して1.2%に相当する1算・120銭を課せられた。更賦は人頭税に近い性格をもつが,これは国境警備につく義務(これを更徭と呼ぶ)のある成人男子が,これを免除してもらうための代償として支払った免役銭をいう。当時の国境警備は実際には困難であったため,更賦は免役銭を徴収する口実のために設けられた課税に外ならない。免役銭は年額300銭であり,かなり重い負担であった。