●算緡・告緡 さんぴん・こくびん
アジア 中華人民共和国 AD
算緡とは漢代の財産税の一種で,抑商政策の一つとして実施されたもの。前漢,武帝の外征によって財政は窮乏し,その回復のために従来からある算賦(シサン※注1※)を商工業者に対して強化した。シサン※注1※は各人の財産を自己申告にもとづいて,1万銭に対して120銭(1算)を徴収するものであったが,商工業者の資産は銭を糸で束ねたもの(緡銭)の数量で評価され,商人に対しては2,000銭につき1算,手工業者に対しては4,000銭につき1算とし,課税率は一般人に比して5倍,2.5倍となった。隠匿または申告漏れのあった場合は,無申告の資産を没収され,1年間の辺境警備にあてられた。また,他人の告発(告緡)を奨励し,告発者には没収資産の半分が与えられた。算緡令では同時に,官吏・三老などを除き一般人のヨウシャ※注2※に1算,商人のヨウシャ※注2※に2算,また船の長さ5丈以上のものにも1算の税を課している。算緡令と告緡の効果は絶大で,没収財産などは膨大な量にのぼったという。
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