●参政権 さんせいけん
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国民が国政に直接または間接に参与する権利。民主政治は主権者たる国民が国家意思の源泉であることが基本である。しかし国民は原則として,自ら国政に参与するのではなく,国会・内閣・裁判所などの国家機関を通じてその主権を行使するのである。憲法は〈公務員を選定し,及びこれを罷免することは国民固有の権利である〉(憲法15のI)と規定している。この固有の権利というのは,国民の意思に由来しなければならないとの意味で,公務員をすべて直接に選定・罷免することではない。したがって,国政参与に関する権利として,憲法が規定している選挙権は,国会議員を選挙する権利(憲法43),地方公共団体の議員や長を選挙する権利(憲法93のII)である。しかし例外として,国民が直接に国家意思の決定に参与する場合がある。それは憲法改正の国民投票(憲法96のI)・地方自治特別法の制定のさいの,住民投票(憲法95)・最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79)などである。