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●雑徭 ざつよう

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 中国の力役(労働奉仕)の一種。均田制施行前の北魏から制度の萌芽がみられるが,唐では租庸調と並ぶ基本的税目であった。中央政府への労働奉仕を庸(正役)というのに対し,これは地方官庁の必要に応じて徴発されたが,不明な点が多い。賦課対象は本来給田のある18歳以上の中男だったらしいが,唐代は丁男(21〜59歳)より丁男(16〜20歳)・軽度の身体障害者に及んだ。賦課日数をめぐっては[1]雑徭を租庸調同様に負担しなければならない義務とする説と,[2]賦課される場合もされない場合もあるという説で解釈が分かれるが,[1]には論証上の難点が残る。そして[2]によれば,丁男には一応39日まで雑役負担があり,それを過ぎると40日で正役免除,70日以上で租と庸が,100日以上で租庸調が全免される。つまり雑徭を正役の2分の1の労働量として評価しているわけで,雑徭の由来を裏書きしている。

〔参考文献〕吉田孝『日唐律令における雑待の比較』歴史学研究264,1962