●左京職・右京職 さきょうしき・うきょうしき
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律令体制下,京の管轄にあたった官庁。職掌としては,諸国の国司とほぼ同じく,京の司法・警察以下,戸籍や租税・商業など,行政一般をつかさどった。“京職”(和名ミサトノツカサ)の名称は『日本書紀』の天武紀・持統紀にもみえ,設置された年次は不明だが,おそらく大化以後,律令制の形成・整備に伴って設置され,形を整えたものと考えられる。大宝律令の施行後,左・右に分かれ,左京職は京の中央を南北に貫く朱雀大路の東側(左京)の諸坊,右京職は西側(右京)の諸坊の施政を担当した。また,職員は,養老職員令では大夫以下,亮・進・属の四等官や4坊につき一人置かれて実際に坊内の監督にあたった坊令などが規定されていた。平安時代に入り,京の治安維持のため,令外官として警察権をつかさどる検非違使が設置されることによって,有名無実化した。