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●裁判官の独立 さいばんかんのどくりつ

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 憲法76条3項は,〈すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される〉と定めている。裁判官の独立とは,この職権の独立をさす。職権の独立には二つの面がある。一つは,立法権・行政権からの独立であり,もう一つは,司法権内部における独立である。このように,裁判官は個々の裁判においていかなる干渉もうけない。裁判官の地位に着目した場合には,「裁判官の独立」と呼ばれることもあるが,司法権の行使に着目した場合には,「司法権の独立」と呼ばれている。職権の独立を保障するために,裁判官にはとくに強い身分保障が与えられている(憲法78条,裁判所法48条)。具体的事件としては,内閣による裁判干渉が問題となった大津事件(1891・明治24),国会の国政調査権の発動が問題となった浦和充子事件(1949,昭和24),長沼ナイキ訴訟における平賀書簡事件(1973,昭和48)などが有名てある。