●最恵国待遇 さいけいこくたいぐう
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一般にある特定の一国が,対象となる国に対して,現在および将来においてもその国が第三国に与えるのと同様の優遇処置を対象国に対しても適用することを約したものをいう。最恵国待遇は,1778年に結ばれたアメリカ−フランス通商条約において初めて規定され,重商主義の発展とともに定着していった。最恵国待遇には,条件つき最恵国待遇と無条件最恵国待遇,双務的最恵国待遇と片務的最恵国待遇,あるいは適用地域・内容に制限を付す制限つき最恵国待遇などがあり,またそれが積極条項にもとづくものか,消極条項にもとづくものかでも異なる。西欧列強とアジア諸国との条約において規定された同条項は片務的であり,事実上植民地化の足掛がりとなった。一方,GATTに規定された無条件最恵国待遇原則は,戦後の世界経済ブロック化の阻止に役立つなど,その意義はそれ自体としてではなく,その環境のなかでみるべきものである。〔参考文献〕行沢建三『第二版世界貿易論』経済学全集27,1973,筑摩書房