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●災害派遣出動 さいがいはけんしゅつどう

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 自衛隊の任務の一つであり,天災地変そのほかの災害にさいして,都道府県知事などが人命または財産の保護のために必要があると認めて要請した場合に,防衛庁長官またはその指定するものが,自衛隊の部隊などを救援のため派遣することをいう(自衛隊法第83条)。災害派遣出動は要請を受けた防衛庁長官などが,事態やむをえないと認める場合に出動を下命するのが原則であるが,事態が緊急で要請を待ついとまがないと認められるときには,要請を待たずに出動を命ずることができる。災害派遣出動を命ぜられた部隊などの自衛官の職務の執行については,警察官がその場にいない場合に限り,警察官職務執行法第4条(避難などの措置),第6条第1項,第3項,第4項(他人の土地などへの立入)の規定が,海上自衛隊の3等海曹以上の自衛官の職務の執行については,海上保安庁法第16条(一般人などに対する協力要求)の規定が準用される(自衛隊法第94条)。