●コロヌス
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本来自営農民を意味するラテン語であったが,のちに自由小作人に使われ,共和政末期から帝政初期には土地に緊縛された小作農民を意味した。コロヌスに関する勅法は332年に初めて現れるが,勅法ではコロヌスは奴隷や解放奴隷とは異なって自由身分であり,法廷で証人・被告・原告となることができたが,現物の小作料と軽い夫役を負担していた。小作地に緊縛されて移動の自由がなく,自分の所有地の自由な処分を制限されていた。しかし,反対に地主がコロヌスを土地から追い出したり,他の土地に転用することも禁じられていた。帝政時代に入って外征が終わり,奴隷の供給の減少・価格の騰貴により大農場の経営が行きづまると,奴隷を解放してコロヌスとする者が現れた。また自由小農民のなかにも,苛酷な税を免れるため有力者に土地を寄進して自分からコロヌスになる者がいた。4世紀の前半には,身分も世襲的なものに固定化された。このようなコロヌスのなかから,中世の農奴が生まれてくるのである。