●国政調査権 こくせいちょうさけん
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議会が国政全般にわたって調査を行う権限。憲法62条で〈両議院は,各々国政に関する調査を行い,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる〉と規定している。これは国会の権能ではなく,衆参各議院が別個に行う権能である。議会は立法その他の重要な国家作用を行うので,その機能を有効に行使するためには,各議院が国政に関して正確な認識をもっていることが前提であるので,補助的に認められた機能である。国政調査権の及ぶ範囲は,立法の対象となるすべての事項のみならず,内閣に対する監督を行う立場から行政事務の全般にも及ぶのである。ただし,議会の権限とまったく関係のない事項や個人の純粋に私的なことがらには及ばない。とくに司法権については,現に係争中の裁判事件,個々の判決,特定個人の有罪性の探索などは認められない。また,憲法が保障する基本的人権を侵害するような調査はもちろん許されない。