●国際人権規約 こくさいじんけんきやく
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1966年12月16日に第21回国連総会で採択された人権の国際的保障に関する条約。二つの規約と一つの付属選択議定書からなっている。[1]経済的・社会的・文化的権利に関する規約(A規約),[2]市民的・政治的権利に関する規約(B規約)および[3]B規約所定の権利につき被害者個人の救済申立を認める選択議定書。A規約は1976年1月3日,B規約と選択議定書は3月23日にそれぞれ発効した。日本は1979年6月21日A・B両規約を批准し,両規約は同年9月21日日本国内において効力を生じたが,B規約の選択議定書には批准をしていない。A規約は,いわゆる生存権的基本権を対象にし,社会保障権・労働基本権・生活向上・教育権などを締約国がその立法措置によって実現・達成すべきことを,またB規約は,いわゆる自由権的基本権の存在を前提として,締約国によるその尊重を義務づけて,締約国を法的に拘束している。