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●国際公務員 こくさいこうむいん

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 国連をはじめ,専門機関,地域組織など国際機関の事務局を構成する職員。個人的資格において採用され,もっぱら自己の勤務する国際機関に対して責任を負う。国連憲章は,事務総長およびその他の職員が任務遂行にあたって,いかなる政府からも指示を受けないことを義務づけ,加盟国政府に対しても,その任務遂行に影響を及ぼさないことを約束させている。国際的忠誠を期待され,外部的権威から独立して行動することを要求されるが,国籍を失うわけではない。このため,対外的には外交特権に類した特権・免除を認められるとともに,対内的には身分保障の適用を受ける。「国連の特権と免除に関する条約」にもとづきその職務を行う場所を領する国の裁判管轄権の行使・課税・国家役務を免れる。身分保障に関しては,不当な処分を受けた職員を救済するため,行政裁判所が設けられている。他の国際機関の場合も,国連に準じ,ほぼ統一的基準が認められている。