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●国際河川 こくさいかせん

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 条約によって外国の船舶に自由通航が認められている河川をいう。河川はそれぞれの国の内水であり,一般国際法では外国船舶の自由航行を認める義務はない。しかし,数カ国にわたって流れる大河では,沿岸国がその領有部分を利用するだけでは実際上不便であることから,古来この制度が発達してきた。1921年バルセロナで調印の「国際関係を有する可航水路の制度に関する条約」がとくに重要である。16カ国が批准したこの条約では,数カ国の国境を構成したりあるいは貫流する河川で,海洋へ自然に航行しうるすべての河川については当時国の船舶が自由に航行できるとされている。航行税や通過関税を課せられないが,関税・衛生・警察などの規則を沿岸国は定めることができる。今日,すべての国の船舶の自由通航を定めているおもな河川は,ライン川・ドナウ川・エルベ川・ポー川・スヘルデ川・オーデル川・ネマン川・マイン川・モーゼル川・コンゴ川などがある。

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