●国際海峡 こくさいかいきょう
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公海と公海または外国の領域をつなぎ,自然の海路となっているところで,国際的な航行に利用される海峡。現行の領域条約では,海峡が沿岸国の領域となる場合,基本的には領域と同じ無害通航制度が適用される。しかし,第3次海洋法会議においては,国際海峡は新海岸法条約の最大級の争点の一つとなった。国際海峡は従来から通商上,軍事上主要なものであったが,領域12カイリの拡大に伴い,多くの国際海峡が沿岸国の領海となり,それまで公海として海域でも領海と同じ無害通航制度が適用される。このためアメリカ・ソ連など軍事大国や日本など先進海運国は国際海峡の自由通航権を主張してきた。第3次海洋法会議では,通過通航権が認められることになった。わが国の場合,国際海峡は非核三原則との関係で主要な問題となる。国際海峡は領海でありながら,通常の領海以上に自由な通航を認めなければならず,核塔載船の通航を妨げることはできない。