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●公民権 こうみんけん

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 国または地方公共団体の公的な意思の形成に参加する資格のある個人を公民という。この公民としての権利つまり選挙権・被選挙権などを通して政治に参加する資格を公民権といっている。戦前の町村制,市制・府県制においては次のように規定されていた。〈帝国臣民タル年齢二十五年以上ノ男子ニシテ二年以来町村住民タル者ハ其ノ町村公民トス〉(町村制第7条)。〈町村公民ハ町村ノ選挙ニ参与シ町村ノ名誉職ニ選挙セラルル権利ヲ有シ町村ノ名誉職ヲ担任スル義務ヲ負フ〉(町村制第8条)。〈府県内ノ市町村公民ハ府県会議員ノ選挙権及被選挙権ヲ有ス〉(府県制第6条)。このような制度は戦後なくなったが,現在においても,公職選挙法により,一定の選挙に関する犯罪による処刑者に対する選挙権および被選挙権の停止が規定されているが,これが公民権が停止される場合ということができる。なお,労働基準法は,第7条において,公民権行使の保障を定めている。