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●高等裁判所 こうとうさいばんしょ

アジア 日本 AD 

 裁判所法により設置される下級裁判所のなかで最上位の裁判所で,高等裁判所長官および相応の員数の判事たる裁判官で構成される。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松に設置されている。審理は3人の裁判官で成る合議体で行うのが原則であるが,内乱罪・独占禁止法による事件などの特別な事件の場合には5人で行うことがある。その裁判権は[1]控訴事件−地方裁判所の第1審判決,家庭裁判所の少年に関する成人の犯罪に対する刑事事件,簡易裁判所の刑事判決,[2]抗告事件−地方裁判所および家庭裁判所の決定および命令,簡易裁判所の刑事に関する決定および命令,[3]上告事件−民事について地方裁判所の第2審判決・簡易裁判所の第1審判決(飛躍上告),[4]第1審事件−内乱罪に関する事件,とくにほかの法律で高等裁判所へ出訴すべきものと定められている事件(選挙または当選の効力に関する訴訟,府県知事に対する職務執行命令に関する訴訟など)に及ぶ。