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●公聴会 こうちょうかい

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 国または地方公共団体の機関が,その権限に属する一定の事項を決定するにあたって,ひろく利害関係者や学識経験者などを公述人として呼んで意見を聞き審理の参考にするために設けられた制度。議会が行うものと行政機関が行うものとがある。〈国会の両委員会は,総予算案と重要な歳入法案については義務的に,その他の一般的関心と目的を有する重要議案については任意的に公聴会を開くことが定められている〉(国会法51条)。〈また地方議会の常任委員会特別委員会は,予算その他重要な議案・陳情等について任意に公聴会を開くものとしている〉(地方自治法109条,110条)。〈行政機関が命令を制定したり,その他の事項を決定するにあたって義務的にあるいは任意に公聴会を開くものとされている例がある〉(労働基準法113条・火薬類取締法53条・独占禁止法42条,72条など)。公開の聴聞と呼ぶ場合も同様の制度である。