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●甲首 こうしゅ

アジア 中華人民共和国 AD 

 中国の明の徭役制度において,里長をたすけて,地方郷村の税の催徴や諸公事の負担をした者。明初,1381年(洪武14)賦役黄冊の編造とあいまって里甲制が施行された。田地を所有する者は税・役を負担する者として,すべて黄冊に登籍され,里甲を構成した。里甲組織は里長10戸,甲首100戸の戸数と限定され,毎年里長一人,甲首10人が役にあたり,10年で一巡するしくみであった。里長甲首の役を正役といい,それ以外の役は雑役と呼ばれ,正役にあたらない年はこれに応じた。甲首の役は里甲をたすけて,税糧を催促徴収して運送することと里甲内の公共的事業を行うことであった。しかし,このほか宮廷・中央政府へ物資を送ること(上供)と地方役所のもとめに応じて費用や労力を提供する負担(公費・支応)があった。この公費・支応の負担がしだいに増加し,里長・甲首を苦しめることが多くなり,「里甲」ということばがこの負担をさすこともあった。