●皇室典範 こうしつてんぱん
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明治憲法時代の皇室典範(1889年(明治22)2月11日勅定)は,皇室に関する根本規範として,形式的には明治憲法(正式には大日本帝国憲法)と同位の最高規範であり,国民も議会もその成立に口をはさむことはできなかった。これは1891年(明治24)2月11目と1918年(大正7)11月28日の2回にわたって増補されている。現行の皇室典範(1947年(昭和22)1月16日制定,1949年(昭和24)改正)は,名前こそ同じであるが,形式的には一般の法律にすぎず,したがって,その制定改廃はすべて国会による。その内容は,皇位継承(1章),皇族(2章),摂政(3章),成年・敬称・即位の礼・大喪の礼・皇統譜・陵墓(4章)の5章(37カ条)よりなっている。なお,皇室・財務経済については,別に皇室経済法(1947年(昭和22)1月16日制定)がある。