●皇室会議 こうしつかいぎ
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皇室典範は,皇室に関する重要事項を審議するために,議員10人からなる皇室会議の設置を定めている(28条1項)。議員は,皇族二人,衆院・参院の議長および副議長,内閣総理大臣,宮内庁長官,最高裁の長官,その他の裁判官一人と定められている(同条2項)。皇族二人と最高裁の長官以外の裁判官は,それぞれ成年に達した皇族または長官以外の最高裁裁判官の互選による(同条3項)。皇室会議には議員のほか10人の予備員が置かれる(30条)。議員・予備員の任期は4年とされている(32条)。皇室会議の審議事項は,皇位継承の順序の変更(3条),立后および皇族男子の婚姻(10条),皇族の身分の離脱(11条),摂政の設置(16条)・順序の変更(18条)・廃止(20条)などである。皇室会議の議長には内閣総理大臣たる議員があたる(29条)。会議を召集するのは議長であるが,皇位継承の順序の変更および摂政の設置・順序の変更・廃止については,4人以上の議員の要求があれば,議長は会議を開かなければならない(33条)。議事・議決は6人以上の議員の出席がなければ行えない(34条)。議事の表決は,皇位継承の順序の変更および摂政の設置・順序の変更・廃止については,出席議員の3分の2以上の多数によって,またそのほかの場合には,過半数によってなされる(35条1項)。