●考古資料 こうこしりょう
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文化財保護法第2条で保護の対象として定義される有形文化財のうち,「考古学」「人類学」の学術資料となるものをいう。有形文化財のうち建造物・絵面・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書などは歴史上または芸術上価値の高いものに,歴史資料は学術上価値の高いものに限定されているのに対し,考古資料は,とくに限定されていない点が特色である。こうした特色は,埋蔵文化財の保存との関連を考慮したためである。内容は,「考古学」における“遺物(考古学)”の概念に相当する。過去の人間生活に関する物質的資料のうち,動産的資料を網羅する。人間が意識的に創造した物体(人工遺物)に限らず,人骨・獣骨・貝殻・種子のような自然物(自然遺物)も有形文化財として含まれる。考古資料のうちで,国宝・重要文化財に指定されているものは387件(1983年7月1日現在)である。なお,静岡県山木遺跡出土遺物のように,重要民俗文化財に指定されているものもある。〔参考文献〕竹内敏夫・岸田実『文化財保護法詳説』1950,刀江書院
椎名慎太郎『精説文化財保護法』1977,新日本法規出版
文化庁美術工芸課編・発行『昭和59年3月現在国宝・重要文化財分類目録(考古資料)』