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●県令 けんれい

アジア 日本 AD 

 明治政府初期の地方官制名。1871年(明治4)より1886年にいたる間の県の長官。1871年11月27日公布の県治条例で県に令が置かれた。律令体制が残っていたので四等官制として設置され,守でなく令とした。また権令が置かれたが,これはいずれか一人置くこととなった。1869年7月以来の知事を改め,藩をつぶして,中央政府の命令の伝達を通りやすくするためにつくられたものである。県は中央に首をかけるの譬えのごとく中央集権体制が強い。権限も明確化され,管内の行政事務の全般を管掌したが,その後府官職制で,県には令をおくこととなった。その権限は府知事の場合とあまり変わっていない。1886年7月20日地方方制により府県の行政組織が大幅に変革され,県の長官も知事と称されるにいたった。これをみてもしだいに地方自治が部分的に認められつつあったことがわかる。