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●権力分立制 けんりょくぶんりつせい

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 国家権力の作用を立法・行政(執行)・司法に分け,それぞれを別個の機関に分担させ,相互に抑制・均衡させることによって国民の政治的自由を保障しようとする自由民主主義的な統治組織の原理をさす。三権分立制とも呼ぶ。権力分立はロックが『市民政府二論』(1690)において主張したが,司法権は区別されていず,立法権と執行権の二権分立であり,さらに立法権の優越を主張した。権力分立をより純粋な型で定式化したのはモンテスキューであり,『法の精神』(1748)においてその理論が確立された。この原理はその後諸国において制度化されたが,国によりその形態は種々である。厳格な分立をはかるアメリカ型と議院内閣制にみられる緩やかな分立方式を採用するイギリス型とがある。わが国では立法権は国会に,行政権は内閣に,司法権は裁判所に属するとされ議院内閣制を採用している。