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●権利 けんり

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 法によって保護され,承認された個人または団体の利益や要求。単なる事実上の利益は,侵害されても裁判所による救済を伴わないから,権利というための利益は,現実的には裁判所への請求権を意味する場合が多い。また,権利とは法によって付与された能力を意味することもある。選挙権・教育権・労働権という場合がその例であるが,これは法を主観的にとらえたもの(主観法)で,法を客観的にとらえた義務(客観法)に対する。このように権利概念はいろいろに使われるが,私法上の権利と公法上の権利も理解は異なる。私法上の権利は,物権のように法律にもとづく場合もあるが,多くは債権のように個人の意思に左右される。公法上の権利は,憲法・法律によってその存在を確認または創造されなければならない。

〔参考文献〕伊藤正己・乾昭三編『権利の事典』1974,有斐閣

高柳信一「近代国家における基本的人権基本的人権1,1968,東大出版会