●憲法の番人 けんぽうのばんにん
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ある具体的な訴訟に対して,法を適用し,その適法ないし違法を判断しまたは規整することによって権利義務関係を確定するのは,司法権を行使する裁判所の役割である。したがって,すべての司法裁判所は法の実効性を保障する“法の番人”といえる。ところで,すべての法は形式・内容ともに直接または間接に憲法のもとに成立し通用するのであり,憲法は法の法として最高法規たる地位を占める。このような憲法が尊重され擁護されるよう監視する者をカール=シュミットは“憲法の番人”と呼んだ。フランスの現行憲法は大統領を〈憲法の番人〉とする規定をもつ(5条1項)。わが国では,憲法81条が最高裁判所に法令の合憲性を最終的に判断する権限を付与しているところから,最高裁判所を“憲法の番人”と呼ぶことがあるが,主権者である国民自身が憲法の最終的な番人(擁護者)であるとされる。