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●憲法第9条 けんぽうだいきゅうじょう

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 日本国憲法第9条は,〈日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する〉(第1項),〈前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない〉(第2項)と定めている。

戦争放棄】第9条第1項が放棄したのは,(1)〈国権の発動たる戦争〉,(2)〈武力による威嚇〉または,(3)〈武力の行使〉である。第1項は,国際法上の正式の戦争だけではなく,それまでに至らない武力の行使や武力の威嚇までも放棄したわけである。この点について争点はない。問題は,それらが〈国際紛争を解決する手段としては〉〈永久に放棄する〉とされた点である。では,〈国際紛争を解決する手段〉としての戦争とは何か。そのなかには自衛戦争制裁戦争も含まれるのか。この点について学説は分かれるが,自衛戦争制裁戦争も,〈国際紛争を解決する手段〉としての戦争に含まれるとする学説(少数説)もある。その根拠は,(1)自衛戦争制裁戦争の場合にもその前提としてなんらかの国際紛争があるということ,(2)自衛戦争制裁戦争と侵略戦争との区別がつけにくく,歴史上,ほとんどすべての戦争が自衛・制裁の名のもとに行われてきたことなどである。この学説からすれば,第9条第1項は,いっさいの戦争を放棄したことになる。しかし,(1)国際社会においては,今日でも依然として国の自衛権およびその発動たる自衛戦争が認められていること,さらには,(2)〈国際紛争を解決する手段〉としての戦争という表現が,1928年の不戦条約やその影響を受けて制定された諸国の憲法の条規のなかにみられ,それには自衛戦争制裁戦争は含まれないと一般に解されてきたことからみて,〈国際紛争を解決する手段〉としての戦争は,国策を遂行するための侵略戦争とみるのが妥当であろう。要するに,第9条1項の放棄する戦争は,侵略戦争であり,自衛権や自衛戦争は放棄されていないと解するのが妥当である(通説)。

【戦力の不保持】次に,第9条第2項は,〈前項の目的を達するため〉陸海空軍その他の戦力を保持せず(前段),国の交戦権も認めない(後段)と定めている。通説は,侵略戦争の放棄という第1項の目的を達成するために,第2項は自衛戦争を含む一切の戦力の不保持を宣言したと説いている。なぜなら,もし自衛のための戦力の保持を認めれば,それが侵略に用いられないという保障はないからである。これに対し,第1項の放棄する戦争が侵略戦争であるという点で通説と同じ立場に立ちながら,第1項と第2項の首尾の一貫性の見地から,第2項の禁止する戦力は侵略のためのものに限られるべきであり,自衛のための戦力はなんら否認されていないと説く反対説もある。

交戦権の否認】なお,後段の交戦権については,通説は,公海において中立国の船舶を臨検したり,拿捕したりする権利,占領地において敵国民の身体および財産に対して一定の強制措置を請ずる権利など,交戦国が戦争に際して国際法上認められている権利をさすと解している。これに対して,第9条第1項が一切の戦争を放棄したと説く立場からすれば,交戦権とは単に国の交戦する権利にすぎず,自衛戦争を含む一切の戦争が放棄された以上,交戦権の否認といっても,それはわが国がどこの国とも交戦することができないという程度のことをさすにすぎないことになる(少数説)。

【政府見解・判例】通説は,自衛隊は「戦力」に該当し,したがって違憲とみなしているが,政府は,「戦力」を〈自衛のための必要最小限を超える実力〉と定義したうえ,自衛隊は自衛のための必要最小限を超えるものではないから違憲とはならないとしている。裁判例としては,長沼事件において,札幌地裁が自衛隊は「戦力」にあたり違憲であると判示している(1973年(昭和48)9月7日)。もっとも,同事件の控訴審たる札幌高裁は,傍論としてではあるが,自衛隊が違憲か否かということは「高度に政治的な問題」であり,裁判所の判断にはなじまないと述べている(1976年(昭和51)8月5日)。