●憲法改正 けんぽうかいせい
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日本国憲法は,96条に憲法改正の規定を設けている。〈[1]この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において,その過半数の賛成を必要とする。[2]憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する〉本規定の特色は,国民投票による“過半数の賛成”を要求し,民主主義の徹底をはかった点と,“各議院の総議員の3分の2以上の賛成”による国会の発議を要求し,慎重な手続きを要し,改正を困難にさせ,高度の硬性化をはかった点である。改正権には一定の限界があると解されている。憲法の基礎にある根本規範に抵触する改正は許されない。国民主権の原理・基本的人権尊重の原理および平和主義の原理がそれにあたる。さらに,改正手続き規定も改正の対象となりえないと解されている。