●憲兵警察制度 けんぺいけいさつせいど
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陸軍兵科の一つ。主としてフランス憲兵制度にならって1881年憲兵条例によって設けられ,東京をはじめ順次全国に配置され,1889年それらを統轄する組織として憲兵司令部が設けられた。本務は軍事警察業務であるが,行政警察・司法警察も兼ねていたため,陸軍大臣の管轄に属したほか,海軍省・内務省・司法省にも兼隷していた。憲兵警察権は,軍人軍属に対する捜査・証憑収集・令状執行や軍機保護・徴兵・召集・徴発・軍紀・戦地の秩序維持という軍事行政・統帥権作用の執行と補助と広範囲なものであったことから,一般国民に対する捜査・逮捕権までを有していた。創設当初は,軍隊内部の秩序維持・軍紀確立を目的としていたが,1884年の加波山事件・秩父事件をはじめ,1905年日比谷焼打事件,1918年の米騒動などの鎮圧に出動した。大正後半以降は思想取締りなど社会運動弾圧の先頭に立った。このほか,台湾領有初期や韓国統監の下での植民地憲兵制度がある。