●検見 けみ
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室町時代〜明治初期の年貢収納法の一。江戸時代に最もよく行われ、毛見・毛取法ともいう。実際にその年の作柄を調査し、収穫量を認定してから年貢額を決めた。豊凶にかかわらず一定の租率で年貢の徴収を行う定免法に対する語。豊臣秀吉は統一的租税制度をつくり、田畑の検見をして、収量の3分の1を百姓に、3分の2を地頭に分けるように指示した。江戸時代は、検地制度の確立に伴う定免法と検見法が、ときに応じ場所によって交代で行われた。中期以後検見法が精密に定められた。すなわち、村役人と百姓が下見をする内見、代官の手代が行う小検見、代官自ら見回る大検見の順で行われた。また領主の都合により、定率の地で減免を乞われたときの畝引検見・有毛検見・色取検見・畑検見・木綿検見、村役人を呼び出して聞いて定める請免居(うけめんい)検見、村の一隅より全体を眺めて定める遠見検見などがあった。1870年(明治3)にも検見法を布達した。
