●刑法 けいほう
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どのような行為が犯罪として処罰されるかを決めた法体系,犯罪と刑罰とを規定する法体系である。軽犯罪法・暴力行為等処罰に関する法律,売春防止法など,各種の単行法に含まれている罰則も刑法に属する。刑法はまた公法に属し,司法秩序の維持に奉仕する司法法で,刑事実体法として位置づけられる。秩序維持と自由保障の二つの機能を果たす。日本では,1907年(明治40),法律第45号として制定された刑法典をさし,部分的改正や第二次世界大戦後の一部改正によって現行にいたっている。ここには刑事犯の重要なものが網羅され,犯罪と刑罰とに関する一般的な規定が総則に述べられている。旧憲法時代は実質的には罪刑法定主義とはいえなかったが,新憲法においては,刑罰法規について厳格な解釈を要請した。実質的刑法は,固有な刑法と,技術的要素の強い行政刑法とに区別されるが,この区別に対応して犯罪も刑事犯と行政犯に,自然犯と法定犯に区別される。