50音順    検 索

●刑事訴訟法 けいじそしょうほう

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 被疑者に対して犯罪事実の当否を認定し,法令と照らし合わせて具体的刑罰を確定するための手続きが刑事訴訟であり,それに必要な法体系全体をさす。狭義には,1948年(昭和23)制定の「昭和23年法律131号」である同名の法典をさす。日本では,1880年(明治3)公布の「治罪法」制定により西欧の法体系が取り入れられ,変遷ののち,第二次世界大戦後,英米法系を参照した「刑事訴訟法」となった。事案の真相を明らかにすることを原則とした実体的真実主義を尊重するとともに,検察側の攻撃と弁護側の防御とによって審理を進める当事者主義をも重んじ,この二つのバランスをとるために,裁判所が職権によって事実を調ベる職権主義が,補充原理として認められている。証拠裁判の原則の上で実体的真実の発見と人権保護を本旨としているのである。英米の刑事訴訟は陪審制という特徴があるが,日本ではこれを廃止している。