●契 けい
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券とも契巻ともいう。古くわりふ(割符)をさすこともあるが,同時に土地売買や金銭貸借など種々の契約証書一般をさす。紙が使用される以前は,木簡や鉛版などに書かれていたが,敦煌や居延からはその実物が発見されている。通常不動産あるいは奴隷や家畜などの売買にさいしては,法律上一定の方式を必要としたが,さらに東晋ごろからは,売買契約成立後に官司にその旨を届け出て税金(契税)を収めることを要した。その際官司から官印をおした印契を下付された。唐代においても同様な申請手続きを要し,公験(布券)の発給を受けたが,ただし,この時代に契税の制度があったかどうかは確認されていない。宋・元以降の時代においても,紅契・朱契(官印を押した印契)や白契(契税手続きをしていない官印のない契)などと呼ばれていた。現実の取引の上では,つねに印契の下付を受けていたわけではないが,政府にとって一つの財源となっていた。