●訓政期 くんせいき
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孫文が構想した革命後の国家建設計画の段階の一つ。1905年(光緒31),同盟会結成時に出された軍政府宣言では,軍法の治・約法の治・憲法の治の3段階が設定され,約法の治は軍政府が人民に地方自治権を与え,自ら国事を総攬する時代と規定された。この段階設定はのちに受け継がれ,1914年(民国3)の中華革命党総章および1924年孫文手訂の建国大綱では,訓政時期においては,政府は県ごとに地方自治の発展と産業の育成を援助し,省内全県が完全な自治に達したとき,省ごとに憲政時期に入ることが定められている。北伐完成後全中国を統一した国民党は1928年10月,訓政綱領を発布し訓政期の開始を宣言した。訓政綱領では国民代表大会,あるいは党中央執行委による国民の指導と政権の行使,建国大綱の選挙・罷免・創制・複決の4権を,国民の訓練により漸次遂行せしめることなどが定められた。地方自治の強調は消え,党と軍の後見による以党治国体制の維持に重点が移行したものになっている。