●グリーンカード
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少額貯蓄や郵便貯金の利子に対する非課税制度の乱用・悪用を防止することと,税制特別措置として行われてきた利子・配当所得に対する源泉分離課税制度を廃して,租税の公正を回復し,租税の原則である総合課税制を実現しようとして考案された制度で,少額貯蓄等利用者カードが正式名である。日本では戦後経済復興と発展に必要な投資資金を確保するためと,国民の資産形成を促進する目的をもって,1963年(昭和38)4月少額貯蓄非課税制度(通称マル優制度)が設けられた。これは同一人の元本300万円までの預貯金の利子所得に対する非課税と,同じく一人当たり300万円までの公債の利子に対する非課税(特別マル優)その他の優遇規定を定めたものであるが,実際には利用金融機関の分散や架空名義などの方法でこれを悪用し,非合法な脱税に利用される場合が多くなった。また貯蓄優遇の根拠自体に対する疑念も高まり,1984年(昭和59)1月からグリーンカード制の導入が計画されたが,実施は延期された。