●宮内省 くないしょう
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律令制で定められた太政官の下におかれた8省のなかの一つ。天武朝につくられた宮内官を改編したもので,宮中の大小一切のことを管理した。職員には,卿・大輔・少輔・大丞・少丞・大録・少録・史生・省掌・使部・直丁などがあった。被官の官司には,大膳職・木工寮・大炊寮・主殿寮・典薬寮・正親司・内膳司・造酒司・鍛冶司・宮奴司・園池司・土工司・釆女司・主水司・主油司・内掃部司・筥陶司・内染司がある。平安時代になると,この中の13司は減じて5司になった。宮内省は内廷の職務を受けもつものであったために,平安時代初期に蔵人所ができ,蔵人所がしだいに天皇の身辺のことを扱うようになっていくと衰退しはじめた。宮内卿は,公卿が兼官するものとされてはいたが,家柄の良い者は,宮内卿の兼務を好まなくなっていった。そのために,おもに実務系統の職務をへて下級の公卿になった者が,宮内卿の地位につくことが慣例化していった。