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●均輸法 きんゆほう

アジア 中華人民共和国 AD 

 中国で1069年,王安石が最初に企画施行した新法。1072年には市易法に吸収された。

【意味と機能】形式的には民衆が輸納で蒙っている負担の不均衡を是正する目的であったが,実質的には物価の決定権を大商人らの手から政府に取り戻し,物資の流通機構を改めて生産性の向上や財政の再建をはかる目的であった。統制経済による社会政策を通して,農民の保護と国家の財政再建を狙った政策である。渕源は周礼泉府の精神(漢の平準法)にもとづいている。

【運営と経過】初め淮・浙・江南などの六路を対象にして施行された。運営の主権を委されたのは江淮等路発運使薛向で,部下を選ぶ権限まで与えられた。事務は税賦だけでなく,茶・塩・礬(ばん)・坑冶・海上貿易などにも及んだ。統制経済に伴う不便もおこったが,遭運などの面で相当な成果を挙げた。

〔参考文献〕東一夫『王安石事典』1980,国書刊行会