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●記録荘園券契所 きろくしょうえんけんけいじょ

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 略称を記録所という。後三条天皇は藤原氏と外戚関係がなかったことから,国家財政基盤に重大な影響を与えている荘園を可能な限り整理し,券契(荘園の証拠書類)を荘園領主から提出させ券契不明の荘園は禁止することにした。そのために出されたのが1069年(延久1)の荘園整理令であり,整理を専門に行う役所として設けられたのが記録荘園券契所である。荘園整理は平安朝の政府の眼目で,整理令は902年(延喜1),984年(永観2),1045年(寛徳2),1055年(天喜3)と延久の整理令までに4回出されたが,不正手段にもとづく非合法な荘園を禁止するもので,その成立事情が明白なものは対象から外された。また整理の実務も国司に任せたので徹底さを欠いた。それに対し,延久の整理令は徹底したやり方をとり,記録所には反藤原氏の貴族や受領層から選んだ5人の職員を置いて専念させた。したがって効果はかなり上ったが,有力貴族や大寺院の抵抗も強く,腰くだけになったこともあった。