50音順    検 索

●浄御原律令 きよみがはらりつりょう

アジア 日本 AD 

 飛鳥浄御原律令の名でも広く知られた天武・持統朝に編纂・施行された律令。天武天皇が681年に草壁皇子らに律令の検討を命じた。令はすでに天智天皇の近江令がかなり広い地域にわたって施行されており,これの再検討に着手したものと思われる。4年後の新冠位制や新しい朝服制は,新令の部分的施行と考えられる。令については689年(持統天皇3)6月,22巻をもって諸司に班賜されていることにより,令の制定は目的をほぼ果たしたものと考える見方が有力である。古代律令制の根本となった大宝律令が,大略浄御原律令をもって准正したとされることからすれば,浄御原律令はそれぞれの部分ごとに漸次編さん・施行をみていったものとする説が根強い。律については完成にいたらなかったのではないかとみる見方も同様に根強い。日本の律令国家体制の基盤をなした時代であったことだけは疑いのないところである。