●漁船 ぎょせん
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漁業に従事する船舶の総称。日本の漁船法(昭和25年公布)では,もっぱら漁業に従事する船舶(狭義の漁船),漁業に従事する船舶で,漁獲物の保蔵または製造の設備を有するもの(サケ・マス母船などの母船類),もっぱら漁場から漁獲物またはその製品を運搬する船舶(漁獲物運搬船),もっぱら漁業に関する試験・調査・指導もしくは練習に従事する船舶,または漁業取締に従事する船舶で,漁労設備を有するもの(漁業用官公庁船)すべてを漁船としている。漁船は魚群を求めてそれを捕獲し,鮮度良好のまま漁獲物を母港に運ぶため,同じ大きさの商船や貨物船と比較して高速力のものが多く,操縦性も優れている。船の大きさの割に航行範囲が広く激しい波浪に会う機会も多いので,構造は堅牢で安定が良く,さまざまの航海・漁業用の諸計機や機械用具を積む必要がある。漁船の発展は,無動力船から動力船へ,小型から大型のものへ,沿岸から沖合・遠洋操業へ進んできた。