●漁業制度改革 ぎょぎょうせいどかいかく
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漁業に関する基本的制度についての改正をいう。わが国では,1901年(明治34)に出発した漁業法は1949年(昭和24)の新漁業法により,それまでの漁業権を国が買収するために政府は漁業補償を行い,漁業調整委員会を海区ごとに設けて漁場計画をたてさせ,水面の合理的高度利用を目的として漁業権を免許とすることにした。その後,1962年(昭和35)に沖合・遠洋漁業の許可制度を中心に改正が行われて現在にいたっている。許可漁業の内容は,沿岸漁業を中心とした漁業権漁業を規定しているほか,母船式漁業・以西トロール・以西底びき・かつお一本釣・まぐろはえなわ・大中型まき網・沖合底びきなど遠洋・沖合漁業を主として大臣許可の指定漁業とし,小型底びき・あぐり網・流し網・敷き網・はえなわなど沿岸・沖合漁業を知事許可としている。この制度によって,過当競争を防ぐために減船整理を図ったり,漁場の禁止区域と禁止期間を設けて漁業の調整を図っている。その反面,この漁業許可は権利化し,その権利は売買の対象にもなっている。