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●教育を受ける権利 きょういくをうけるけんり

アジア 日本 AD 

 教育を受ける権利とは,受教育権ともいわれ,すべての国民が均等な教育機会を保障される権利のことである。この権利は,教育の自由権とは異なり,社会権としての基本的人権である。社会権としての受教育権が,初めて憲法に規定されたのは,ソ連邦(1936)であるが,戦後,「世界人権宣言」(1948)や「児童の権利宣言」(1959)において,世界的に認められるにいたった。わが国においては,日本国憲法第26条第1項において,〈すべて国民は……,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。〉と規定されている。自由権が私教育体制下で保障されていたのに対して,社会権としての受教育権は,その保障を国家に義務づけるものであり,そのための多くの措置がとられている。受教育権については,そのとらえ方や,受教育権の反射としての国家の教育権などに関し,さまざまな論争や運動がある。