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●義務 ぎむ

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 個人または団体が規範によって,あることをせよ(命令),あるいはしてはならない(禁止)と一定の作為や不作為を拘束されること。法律上の概念としては,権利に対応して存在するものであり,法的関係とは権利義務関係を意味する。義務は,法規範によって損害賠償や刑罰などの強制力を背景に履行されるから,客観的に存在する法秩序を遵守するよう作用する。いわゆる客観法とは,法を義務の体系としてとらえることである。また,近代諸国家の人権宣言は権利をそのおもな内容としているが,権利の発展(社会権の登場)に伴い,権利は公正に行使する義務があることが強調され,ワイマール憲法153条の「所有権は義務をともなう」という規定はその代表例である。人権宣言で宣言される義務をドイツでは基本義務という。

〔参考文献〕戒能通孝『法律講話』1971,日本評論社

宮沢俊義『憲法II』1974,有斐閣