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●広東十三行 カントンじゅうさんこう

アジア 中華人民共和国 AD 

 中国清代,広州で対外貿易を独占していた特許商人の組合。1685年(康煕24)海外貿易が再開され広州に海関(粤海関)が設置されると,取り引きを独占させ関税納入を請け負わせるために翌年洋貨行が設置された(行商制度の開始)。十三行という名称はこれ以前より存在し,実際の行商の数とは関係がない。1726年(雍正4),行商のなかから有力な者6人を選び,外国との貿易の独占・関税納入および外国処理の責任の負担・他の行商の監督などの任を負わせた。これらはのちに「保商」と呼ばれることになる。1760年(乾隆25)には対象とする国によって行商の分担を定め,西洋船と取り引きをする外洋行では行商九行が公行を結成した。以後通じて外洋行は十行前後で構成されることになる。行商のなかには巨大な財産を築きあげる者もあったが,総じて経済的に不安定で,行商は頻繁に交替し破産するものも少なくなかった。このため1780年(乾隆45)からは一種の積立金として「行用銀」を設け基金とした。しかし行商全体の資力は貿易量の増大に釣り合わず,さらに輸入品として有利なアヘン貿易に携わることができなかったためますます不利になっていった。広東体制に対するイギリスの挑戦の結果,1842年(道光22)の南京条約公行の貿易独占体制は廃止されることになった。