●鑑札 かんさつ
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営業免許を公に証明するものとして,商工業者などが行政庁から与えられる許可証。徴税や治安維持のために交付された。とくに治安維持の側面から,営業などが管理されていた過去の法令においては,しばしば,鑑札という語が見出される。営業の免許交付の際,それを証明するものとして,鑑札が下付される場合が多かった。たとえば,明治憲法では,牛馬商や薬品業者・按摩術師などは,行政庁に申請して免許鑑札を受けなければ,開業することはできなかった。行商をする場合や,露店を出す場合も必ず鑑札を携帯していなければならなかった。しかし,今日の営業取締法令においては,鑑札という言葉はまったく使用されなく「免許書」「許可証」などによって,鑑札の下付がなくても,免許のあったことが証明できる。現行の他の法令でも,鑑札に関する記述はごく稀にしか見当たらない。たとえば,狂犬病予防法にある,犬の登録の折の鑑札交付などがその例である。
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