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●冠位十二階 かんいじゅうにかい

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 日本の最初の冠位制度。『日本書紀』によれば,603年(推古11)12月5日に制定され,翌年正月1日から実施されたもの。大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智の十二階があり,それぞれの冠はその階級にあたる色のきぬで縫い,頂には髻(もとどり)をおさめる袋状の部分をそなえ,下部にも縁飾りを着け,さらに元日には,大・小徳は金,大・小仁は豹の尾,大礼以下は鳥の尾でつくった飾りを挿したという。なお,『上宮聖徳法王帝説』は万物を生ずる五元素という木・火・土・金・水の〈五行に准じて〉冠位を定めたと記しているから,儒教の五常をこれにあてて配当した仁・礼・信・義・智の冠の色は,同じく五行に配当された青・赤・黄・白・黒と対応したものとみられる。大・小の色は647年(大化3)の服色の規定などから類推すると,深・浅によって区別したろう。高句麗に位階化した官職を十二等に分けた例や,新羅・百済に官位の階級を冠・帯の色で区別した例があるから,こういうものを参考にしたと思われるけれども,それらは官職と位階の区別が明確ではなく,各階級の名称も不統一であって,徳に五常を加えた六つの徳目を冠の名に選び,これを大小に分けるというような,理想主義をかかげた整然たる構成をもった制度は,他のどの国にもみられない。基数の六はあるいは六波羅蜜(ろくはらみつ)から出ているかもしれない。この冠位の制定には蘇我馬子の協力も考えられるが,聖徳太子の創出とみてきた古来の通説に従うべきであろう。もちろん冠を着ける中国の風習は,早くから朝鮮三国をへて日本に伝わったと思われ,事実,5世紀後半の古墳からも金銅冠などが出土しているから,推古朝初頭までは,天皇以下,朝廷を構成した人々のあいだに広くこの風習が及んでいたろう。冠位十二階の制は,そういう風習をふまえたうえで,国家の制度として新たに十二等級に分けた冠を制定し,天皇が,直接,個人に授けるものであった。したがってこれを着けたものは天皇の官人としてその地位を確認され,同時に冠の色によって層位づけられることになった。こうして朝廷の官人を新しい秩序に組み込もうとするものであり,冠は姓(カバネ)と違って世襲はされなかったが,その高下は実際には姓の大小とほぼ対応したろう。しかし,功績によって昇進した実例がみられるから,後世の律令の官位制につながる点も認められる。その点で人材登用という機能もみられよう。604年にこの冠位制が施行されたのは,この年が甲子にあたるから,辛酉革命・甲子革令説によったためであろうが,大局的にみると,そもそも冠位制度の成立をうながしたのは,607年の正式遣隋使派遣に先立って,国家の体面を飾るためであったろう。対等の外交を求めるためには対等の衣冠制度を整える必要があったろうし,中国側が衣冠制度に深い関心をもっていたことは,『隋書』がこの冠位制について詳しく記している点からも察することができる。ところでこの冠位の最高位の大・小徳は,後世の大宝・養老令の位階に対応させると正・従四位に相当するし,皇族も蘇我氏もこの冠位を授けられていない。天皇・皇太子にはそれぞれの冠があったろうが,蘇我大臣も同氏に伝えられてきた冠を,天皇の認証をえて着用したと思われる。おそらく推古天皇の下で,聖徳太子と〈ともに天下の政を輔け〉た馬子は,その意味で冠位十二階を授ける側にあったらしい。また611年の薬猟(クスリガリ)のときに随行した官人の服の色は冠の色に従ったという。なお冠位を授けられた者の地域を調べると,おもに畿内(きない)およびその周辺に限られたようで,これは当時の朝廷の直接支配の範囲を示すと思われる。冠位制大化改新以後,たびたびの改定をへて階数もしだいに増加するとともに,親王・大臣から地方の豪族にいたるまで全国にわたって授与の対象を広げ,やがて大宝・養老令位階制度に移行した。