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●家産 かさん

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 日本の家における家産は,何某家という「家」制度体そのものに所属する財産をいう。明治の民法のもとで規定されて以来,法律上では戸主(=家長)個人の私有の形をとるほかなくなった結果として生じた変化にもかかわらず,家産が家そのものの財産とされ,家長は家の代表者という役割においてその管理運用に当たるものであって,家長個人の所有として恣意的な使用が認められているのではない点が社会慣習として重要であった。家は初代家長以来,代々の家長夫婦が世代を超えて継承する制度化された集団であって,家産はその存立の経済的な基礎となるものとしてその家の創設にあたり,その「家の出自」の本源である本家から本家家産の一部を分家財産分与として与えられることで始まる。本家だけでなく分家もまた,家として成立した限りは嫡系として次代家長となるベきアトトリを設定し,家の先祖祭祀や家業・家事の運営がとどこおりなく継承され永続繁栄するという至高の目的を追求する。家産はそのため,日本では,中国の家の場合に息子たちに均分相続されたのとは対照的に,一人のアトトリ(必ずしも長男とはかぎらない)へ集中相続された。このように「一子相続制」による家産の継承は,傍系(非嫡系)の分家創設や,既存の分家に対して必要となった場合の支援を本家に可能とさせる財政的基礎となる。中国の宗族が有した族産(祭田・学田・義田など)の制度が,日本の同族(本家・分家の集団)にみられないのは,本家の家産が前述のような役目を果たしてきたからである。「多子均分相続制」によらず,本家家産の分家に対する優位が保たれ,同族の発展が,本家の経営の発展に伴う形で追求されたことは,近代化において資本の分散を避けた集中活用という結果に生かされ,また本家の援護のもとに分家は積極的な工夫と努力によって向上しようとする活力を示した。家産の内容は,居住に関して屋敷地・家屋,家業の基礎をなす生産手段としての田畑・山林・家畜・農具,また元手銀・店舗倉庫・暖簾・在庫商品・商業事務用品,また,家政家事に関して,先祖祭祀の墓所・仏壇・位牌など,また寝具・衣類・膳部・台所用具など家財道具にいたるまで,大小軽重とも多様にわたる。巨大な家産をもつ家もあれば,逆に貧困な家で,小さな仏壇に寝具と最小限の台所用具などだけの,背負って夜逃げもできるほどの家財道具でも,それなりにやはり家産である。本家が分家創設にさいして行う分家財産分与は,本家自身の家産の大小により大差のあることはもちろんであるが,たとえば,親族分家に対して住家・屋敷地・田畑山林・家財道具を分与し,奉公人分家に対しては,住家・家財道具を分与し,屋敷地と少しの田畑を無料で貸与し,刈分小作地としての田畑をも貸与するというような方式が農家同族団における本家家産の分家への分与および貸与の典型的な姿であった。商家同族団の場合,農地の分与や貸与のかわりに暖簾,元手銀・家財道具の分与と本家持家の貸与,商品の融通,仕入先への連帯保証を伴う紹介などがあった。本家家産の分与や貸与にもとづいて本分家の家業および家事の運営における協力がなされ,本家の分家に対する支配と援助,分家の服従と依存がみられたのである。

 マックス=ウェーバーは「家産制」という概念を立て,それを「家父長制」支配の発展した一形態として説いている。西欧中世の王朝国家において君主が国家を世襲財産のように扱う支配の仕方を行ったことも家産制支配と呼ばれた。家父長制のもとで家父長の支配下にあった家の息子たちやそのほかの家内隷従者に対し,土地や家財道具を分配することにより,家権力が分権化された形で,しかも,それら分立した家々に対して家父長による伝統的な支配が維持されている状態が家産制の家族と呼ばれる。

〔参考文献〕有賀喜左衛門『日本家族制度と小作制度』(有賀著作集I・II)1966,未来杜

M.ウェーバー,浜島朗訳『家産制と封建制』1957,みすず書房