●下級裁判所 かきゅうさいばんしょ
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最高裁判所の下に設置された裁判所であって,裁判所法は高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の4種を認めている。下級裁判所は裁判の審級関係において最高裁判所の下位にある裁判所である。しかし裁判所の上下の関係は,裁判というその職権を行うについてはおのおの独立であって,最高裁判所の指揮命令を受けるものではない。高等裁判所は下位の裁判所からの控訴および上告の裁判権をもち,三人の裁判官による合議体で裁判する。地方裁判所は原則的な第1審裁判所である。家庭裁判所は家庭に関する事件の審判や調停および少年の保護事件の審判を行う。簡易裁判所は少額軽微な事件について第1審の裁判権をもっている。下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。一応任期は10年とし,再任されることが原則とされている。ただし,内閣の干渉によってその地位が左右されることがないように身分が保障されている。