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●会盟 かいめい

アジア 中華人民共和国 AD 

 『左伝』昭公3年に覇者の諸侯支配を〈三歳にして聘(へい)し,五歳にして朝(ちよう)し,事有りて会し,協わずして盟う〉とある。聘は卿・大夫が,朝は国君自身が覇者の国に赴くこと。会は覇者が諸侯を会同すること,盟は覇者が諸侯に対して載書(条約文書)を宣読し,条件付他人呪詛(違反者への鬼神の制裁の予告)をもって条約の遵守を強制すること。会盟とは会と盟,あるいは盟自体を指す。春秋時代の覇者は,諸侯の国内的な祭祀秩序を尊重し,鬼神への畏怖を利用して間接的支配をはかったが,戦国時代には,有力諸候は小国を郡県化して直接的支配を行い,呪詛の効能も稀簿となり盟の本来的意義は喪失した。覇者の盟以外に,与盟者が同一の辞句の載書を個々に宣読し,条件付自己呪詛をもって約束の遵守を自己に強制する形式の盟も存在する。山西省侯馬市において1965年(民国54),1966年(民国55)に,また河南省温県で1980〜82年(民国69〜71)に発掘された多数の載書を埋めた竪穴はこの「盟」の遺址である。

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