●オリンピック憲章 オリンピックけんしょう
AD
オリンピックに関するすべてのことを規定している規則集の総称。[1]規則,[2]付属細則,[3]通達,[4]オリンピック競技大会の組織,[5]オリンピック賞,[6]NOC規約のモデル,[7]設立以来のIOC委員名簿から成る。【柱となる規則】オリンピック憲章の柱となるのは,もちろん“規則”で,第1章・根本原則,第2章・IOC,第3章・NOC,第4章・オリンピック競技大会に大別され,全部で71条から構成されている。このうち10条から成る根本原則の中には,オリンピック運動の目的,オリンピック競技大会と冬季競技大会の違い,どのような国・個人についても,人種・宗教もしくは政治を理由として差別をしてはならないこと,開催する栄誉は都市に与えられること,オリンピック旗,オリンピック・シンボル及びオリンピック・モットーはIOCの独占的所有物であること,一国の市民または国民だけがその国を代表して,オリンピック競技大会で競技することができること,またオリンピック競技大会は,個人やチームの間で競われるものであり,国の間で競われるものではないことなどが明記されている。IOCに関しては第11条から第23条まで,NOCについては第24条と第25条の中で規定し,第26条から第71条までは“オリンピック競技大会の実際”面について定めている。
【その他】“付属細則”は本則71条のうちの21条分についての細則で,“通達”は「スポーツの政治的利用」「オリンピック競技大会は営利を目的とするものではない」「IOCの諸会議」「国際ユース・キャンプ」の4章から成る。また,“オリンピック競技大会の組織”は「立候補都市に対して定められた条件」「オリンピック競技大会開催地として立候補する都市に対する質問書」「新聞・雑誌・放送およびフィルムなどに関する質問書」「ラジオとテレビに関する質間書」など,実際に開催都市として立候補するための質問書である。